鳥インフルエンザおよび新型インフルエンザが発生し、保健所に届け出が出された場合、保健所職員は患者の感染源特定のためのための聞き取りおよび、患者から感染を受けた可能性のある者(接触者)の調査を行います。
しかし、悲観的で申し訳ありませんが、私はこれは日本のすべての保健所職員が
実行不可能だと思っています。
というのも、現在の季節性インフルエンザに対し積極的疫学調査を行うのが保健所の最も実践的な訓練になるはずですが、季節性インフルエンザは定点報告疾患であるため、個人情報が保健所に届けられることはなく、日本で季節性インフルエンザに対し積極的疫学調査を行っているという話は聞いたことがありません。
新型インフルエンザの定義から考えれば、季節性インフルエンザよりも感染拡大能力が高い疾患が新型インフルエンザです。
ということは、季節性インフルエンザの封じ込めすらできない状況で、新型インフルエンザの封じ込めをするなんてことは理論破たんしていると思いませんか?
批判ばかりではいけませんので、以下の提案をします。
「保健所はなんだかよくわからない新型インフルエンザ対策訓練を行うより、地元の医療機関と協力して、季節性インフルエンザ患者を報告してもらい、積極的疫学調査を行うという実践的な訓練を日々積み重ねる。そこでわかる個人情報保護法を勘違いした情報提供拒否に対する対応などを実務から学んでいく。」